公益社団法人日本ジャーナリスト協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人日本ジャーナリスト協会と称する。英文で
は、Journalists Association of Japan(略称 JAJ)と表示する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は、国内外の公人・要人など重要ニュースソースへの取材機
会を多様化し、「取材」「報道」に携わるすべてのジャーナリストに対して、情報
への公平なアクセス権の保障を図ることにより、ジャーナリスト相互の職業倫
理向上、表現の自由の擁護、および民主主義の発展に寄与することを目的とす
る。また、同時に、この法人の事業が会員のジャーナリズム活動や報道を通し、
広く国民の間で共有されることにより、国民の知る権利、国民生活の安定向上、
および国際相互理解の促進に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)多様な言論の確保、自由な情報流通の促進のために必要と認められるニ
ュースソースの関係者を招き、記者会見を主催する。
(2)記者の報道活動の促進及び職業倫理の向上につとめるための情報交換、
啓発活動に資する各種研究会、公開討論会、講演会などの開催。
(3)国民の知る権利に応えるため、政府および情報機関に対する申入れ等の
諸活動を行う。
(4)日本ジャーナリスト協会賞の授与など、取材、報道あるいは評論活動な
どを通じて、ジャーナリストとして顕著な業績をあげ、ジャーナリズムの
信用と権威を高めた記者を顕彰する。
(5)会報及び資料等印刷物の発行
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(法人の構成員及び会員の資格の取得)
第 5 条 この法人に次の会員を置く。
(1)職業正会員 この法人の目的に賛同して入会した記者、ジャーナリスト、
ライター、カメラマン、編集者、及びディレクター等である個人
(2) 一般正会員 この法人の目的に賛同して入会した(1)に該当しない個人
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(4)名誉会員 この法人に特別の功績のあった個人もしくは団体又は学識経験
者で理事会において推薦された者
2 前項の会員のうち職業正会員および一般正会員(以下、「正会員」とい
う。)をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法
律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第 6 条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を代表理事に提出し
て、入会の申込みを行うものとする。
2 入会は、社員総会において別に定める基準により、理事会においてその可
否を決定し、これを本人に通知するものとする。
3 法人その他の団体たる会員にあっては、当該団体の代表者としてこの法人に
対してその権利を行使する 1人の者(以下「会員代表者」という。)を定
め、代表理事に提出しなければならない。
4 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を代表理事に提
出しなければならない。
(経費の負担)
第 7 条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になっ
た時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負
う。 ただし、法人賛助会員は入会金を免除される。
(任意退会)
第 8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任
意にいつでも退会することができる。
2 ただし、1ヶ月以上前にこの法人に対し、退会の予告をしなければならな
い。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によ
って当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により、会員を除名する場合には、当該会員にあらかじめ通知
するとともに、除名の決議を行う社員総会において、当該会員に弁明の機会を
与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったとき
は、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を 2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
2 会員が前項により、会員資格を喪失した場合には、本会に対する権利を失
い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その外の拠出金
品は返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 13 条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度の終了後 3 か月以内に 1
回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基
づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の5 分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対
し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を
請求することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1 名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席
し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正
会員の議決権の3分の 2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1項
の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 19条
に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数
の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 総会に出席しない正会員は、予め通知された事項について書面または電磁的
方法により議決権を行使し、または他の正会員を代理人として議決権の行使
を委任することができる。この場合において、その議決権の数は、第 1項及
び第2項の議決権の数に算入するものとする。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作
成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上15名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち 1名以上2名以内を代表理事とする。
3 代表理事のうち 1 名を理事長とし、他の代表理事を会長とする。
4 代表理事以外の理事のうち副代表理事若干名を置くことができる。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員(法人その他の団体
の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。
2 会長、理事長及び副代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定す
る。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(会長の権限)
第 21 条 会長は、下記の事項について、この法人を代表し、その職務を執行
する。
(1) 宣伝広報活動
(2) 日本ジャーナリスト協会賞の授与
(3) その他理事会で定めた事項
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、
職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、
その業務を執行し、副代表理事は代表理事の職務執行を補佐する。
3 代表理事は、半年に 1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しな
ければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監
査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の
業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時社員総会の終結の時までとする。
3 前3項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事、及び監事の補欠
として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までと
する。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一
とする。
5 理事又は監事は、第 19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又
は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事
又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
2 会長および代表理事は理事会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社
員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等
として支給することができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第27条 この法人は、一般法人法第 114条の規定により、理事会の決議をも
って、同法第111条における理事(理事であった者を含む)の責任を法令の限
度において免除することができる。
2 この法人は、一般法人法第 114条の規定により、理事会の決議をもって、
同法第111条における監事(監事であった者を含む)の責任を法令の限度にお
いて免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び副代表理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を
招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を
記載した書面をもって、理事会の日の 5日前までに、各理事、及び各監事に
対してその通知を発しなければならない。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理
事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提
案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わ
ることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当
該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成
する。
2 代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終
わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込み
を記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事
が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、
同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間
備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理
事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければな
らない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1号、第3号、第 4号及び第6号の書類
については、定時社員総会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報
告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲
覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲
覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要
なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第36条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施
行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公
益目的取得財産残額を算定し、前条第 3 項第 4 号の書類に記載するものとす
る。
(剰余金の処分制限)
第37条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散
する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第40条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人
が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)
には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、
当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から 1 箇月以内に、公益社団法
人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は
国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決
議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5条第 17
号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第 42 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方
法とする。
第 10章 事務局
(事務局の設置)
第43条 この法人に、本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第44条 事務局長の任免は、理事会の承諾を得たうえ、代表理事が行う。
2 職員の任命は、代表理事が行い、速やかに理事会の承諾を得る。
(組織及び運営)
第45条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、社員総会の決議を経
て、代表理事が別に定める。
第 11章 雑則
(委任)
第46条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な細則は、理
事会の決議を経て、代表理事がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の事業年度は、第 33条の規定にかかわらず、この法人
の成立の日から平成 25年12月 31日までとする。