公益社団法人自由報道協会への寄付金の税制上の優遇措置について

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2012.10.01

公益社団法人自由報道協会への寄付金の税制上の優遇措置について

平成24年10月1日

 

自由報道協会は、2012年10月1日より、公益社団法人に移行しました。

当協会へのご寄付は、特定公益増進法人への寄付金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また、一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。

◆個人の税制について

1、所得税、住民税
当協会へのご寄付は、寄付金控除として所得税の所得控除の対象になります。なお、寄付金控除の適用を受けるためには、原則として支払った年の翌年の原則3月15日までに当協会の領収書を添付して、所得税の確定申告を行うことが必要です。
※根拠条文 所得税法第78条、所得税法施行令217条第1項第3号
※所得税の寄付金控除の計算方法
次の①②のいずれか少ない方の金額が寄付金控除の対象となります。
①特定寄付金の額の合計額-2,000円
②総所得金額等の額の合計額×40%
※住民税の寄付金税額控除については、東京都内にお住まいの方は適用の対象となりますので、確定申告書の記載にご注意ください。
※なお、ご不明点等につきましては税理士にご相談ください。
※本説明は、平成24年4月1日時点の法律に準拠しております。

2、相続税
相続により取得した財産の全部または一部を寄付した場合、寄付した財産には相続税が課税されません。なお、この適用を受ける場合には当協会の発行する証明書が必要となりますので、ご希望される方はお早めにご連絡ください。
※根拠条文 租税特別措置法第70条、租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号
※なお、ご不明点等につきましては税理士にご相談ください。
※本説明は、平成24年4月1日時点の法律に準拠しております。

◆法人の税制について

当協会へのご寄付は、特定公益増進法人に対する寄付金に該当し、その寄付金の合計額と寄附金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が一般の寄付金とは別枠で損金算入限度額に算入されます。
なお、決算時に、確定申告書に寄付金の損金算入に関する明細書と当協会の領収書の添付が必要となります。

※根拠条文 法人税法第37条、法人税法施行令第77条第1項第3号
※特定公益増進法人への寄付金の損金算入限度額の計算方法(1年決算法人の場合)
(資本等の金額×0.25%+所得金額×5%)÷2
※なお、ご不明点等につきましては税理士にご相談ください。
※本説明は、平成24年4月1日時点の法律に準拠しております。

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