公益社団法人自由報道協会への寄附金の税制上の優遇措置について
平成24年11月22日
当協会へのご寄付は、特定公益増進法人への寄付金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また、一部の自治体では、個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。
◆個人の税制上の優遇措置について
1、所得税、住民税
従来の「所得控除」に加えて「税額控除」の選択も可能になりました。
当協会へのご寄付は、公益社団法人となりました平成24年10月1日以降、寄附金控除として所得税の所得控除の対象でしたが、このたび、税額控除制度の適用を受けるための申請(パブリックサポートテスト)を行い、認定されました。これにより平成24年11月22日から平成29年11月21日までにいただくご寄付については、従来の「所得控除」に加え、一般的により有利な税制である「税額控除」の選択が可能となりました。
なお、所得控除、税額控除のいずれの適用を受ける場合にも、原則として支払った年の翌年の3月15日までに当協会発行の領収書を添付して所得税の確定申告を行うことが必要です。
◎根拠条文 所得税法第78条、所得税法施行令217条第1項第3号、租税特別措置法第41条の18の3
◎計算方法
所得控除
{年間寄付金合計額(総所得金額×40%限度)-2,000円}×所得税額(5%~40%)=寄附金控除額
税額控除
{年間寄付金合計額(総所得金額×40%限度)-2,000円}×40%
=寄附金税額控除額
※寄附金税額控除額は、所得税額×25%が限度です。
※税額控除をお受けいただくためには、当協会発行の領収書に加えて「税額控除に係る証明書」が必要となります。
※「税額控除に係る証明書」は、こちらからダウンロードをお願いします。
◎住民税の寄附金税額控除については、東京都内にお住まいの方は適用の対象となりますので、確定申告書の記載にご注意ください。
2、相続税
相続により取得した財産の全部または一部を当協会にご寄付いただいた場合、そのご寄付いただいた財産には相続税が課税されません。なお、この適用を受ける場合には当協会の発行する証明書が必要となりますので、ご希望される方はお早めにご連絡ください。
◎根拠条文 租税特別措置法第70条、租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号
◆法人の税制上の優遇措置について
当協会へのご寄付は、特定公益増進法人に対する寄附金に該当し、その寄附金の合計額と寄附金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が一般の寄附金とは別枠で損金算入限度額に算入されます。
なお、この適用を受ける場合には、確定申告書に寄附金の損金算入に関する明細書と当協会の領収書の添付が必要となります。
◎根拠条文 法人税法第37条、法人税法施行令第77条第1項第3号
◎特定公益増進法人への寄附金の損金算入限度額の計算方法(1年決算法人の場合)
(資本等の金額×0.25%+所得金額×5%)÷2
※なお、ご不明点等につきましては最寄りの税務署や税理士にご相談ください。
※本説明は、平成24年11月22日時点の法律に準拠しております。
公益社団法人 自由報道協会